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デジタル万引きの深刻さ

2003年に作成された、日本雑誌協会(JMPA)と電気通信事業者協会(TCA)による造語である。対価を支払うことなく情報のみを入手する行為を「万引き」と表現し、通常の窃盗に準ずるものと印象づけて阻止しようと命名された。

このような行為を違法とする根拠が不明確であるにもかかわらず、あたかも客を刑法による犯罪行為であるかのように誘導しているとの指摘を受けて、現在は日本雑誌協会自ら「誤解のある表現」として謝罪し使用しないよう自粛を指導している。


犯罪性について
上記のとおり定義されたデジタル万引きは、日本においては原則として利益窃盗が不可罰であるため、窃盗罪の議論とはならない。 ただし、しばしば万引きという表現とは全く異なる著作権法の問題と混同して論じられることはある。

しかし、文化庁の見解によると、当該撮影画像を不特定多数に配布するなどの行為があった場合はともかく、撮影行為自体は直ちに著作権法違反にならないとされる。これは私的使用目的の範囲内で著作物を複製する場合には、例外的に著作権が制限され、著作権者は複製を禁止できないからである(著作権法30条1項)。

もっとも、店舗内は私有地であって店側は客の本の取扱いについて管理権を有するため、私有地内での書籍・雑誌の取扱いに制約を課すことは、たとえその撮影が著作権法上適法であったとしても、制約する方法が管理権者としての権限行使の範囲内であるかぎりは店側の自由である。自店内での立ち読みやその他迷惑行為と同じように、デジタル万引きと定義される行為を任意に禁止でき、違反した利用者に立ち入り制限を課すことも自由である。本や雑誌をガラスケースの中に陳列して、一切の立ち読みやデジタル万引きを不可能にしたとしても、法的には何の問題もない。実際に古書店では高価な古書をそのように陳列している。

また逆に著作権者は、立ち読みなどの著作物の不特定多数に対する公開行為について、店舗所有者ならびに書籍管理者に対して、著作権違反行為を訴える事が出来るとされる。

上記のことから法が改正されない限り罰せられることがないのが現状である。

なお、映画館において映画作品を盗撮することは映画の盗撮の防止に関する法律違反で刑事罰に問うことができる。


日本以外の地域
北米、欧州、台湾など日本以外の地域では店舗内にカフェやコピー機が設置されており、書籍の購入の有無に関わらず自由に持ち込み利用出来るサービスを提供している店舗が一般的であり、映画や小説でもたびたび描写されている(例:映画「ユー・ガット・メール」など)。そのため、日本のような問題は根本的に発生していない(ただし、近年まで国内でも店頭のコピー機で購入前の書籍の複写を黙認している店舗は多く存在した)。

『ウィキペディア(Wikipedia)』引用

実態を初めてしりました。とても悪質ですね。

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2009年09月07日 12:52に投稿されたエントリーのページです。

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